2016-03-02 第190回国会 参議院 予算委員会 第7号
○小川敏夫君 これは、アメリカの分類では商用車、要するに小型貨物自動車に入るという扱いだと思うんですが、間違いないですか、今の答弁で。
○小川敏夫君 これは、アメリカの分類では商用車、要するに小型貨物自動車に入るという扱いだと思うんですが、間違いないですか、今の答弁で。
○小川敏夫君 小型貨物自動車の関税率は二五%という非常な高関税なんですよ。 石原大臣、アメリカの国内で販売されている自動車、乗用車と小型貨物自動車、どちらが多いと思いますか。
○田端政府参考人 この改正によりまして、年間約五万件の小型貨物自動車の中古新規検査につきまして、現在では自動車検査独立行政法人が行っている現車の保安基準への適合性審査、これを民間の整備事業者が実施できることとなります。
今般、ワンボックス型バンやライトバンなど、車体形状が乗用車に類似している小型貨物自動車につきまして、乗用車と同様、改造の割合が低いことが明らかになりました。このため、本法案においては、当該小型貨物自動車の中古新規検査を指定整備制度の対象に新たに加え、現車提示を省略可能とする措置を講ずることといたしたいと考えているところであります。
また、乗用車と二・五トン以下の小型貨物自動車の税率の関係については、昭和四十九年の暫定税率の設定時に、小型貨物自動車については中小企業や農家に多く使用されていることが配慮されたというふうに聞いております。また、その税率の引き上げ幅が乗用車の税率の引き上げ幅よりも抑えられたというのも、そういうことによるものと思っております。
それから、先ほど申し上げました自動車重量税六百八十九万九千円で七百八十二台分と、こうなっておりますが、ちょっとお聞きすると、登記所にあります、法務局ですか、あります車は大体千三百ccクラスの小型貨物自動車だそうでございます。これは重量税が二年、新車は二年、それからあと一年交代でございますが、三万八千円ぐらい一台するわけですね。
○西野康雄君 カリフォルニアの例を見てみますと、小型貨物自動車が日本から輸出されています。カリフォルニア州の粒子状物質の厳しい規制に合格しているわけです。そういうものを日本から輸出して合格しておるわけで、これを何で日本で販売、普及されないのかという単純なところで疑問に思うわけです。その部分だけでもか次り違うじゃないか、そんな感じがするので、よく勉強しております長官、どうでっしゃろか。
それから、安全管理の問題でございますけれども、この事故は、ただいまお話ございましたように、自家用の小型貨物自動車に俳優の方のほかに番組制作に当たる労働者が同乗しているわけでございまして、この労働者を雇用する事業主につきましては、その作業の場所の安全を確保するための措置を講ずべき立場にあるというふうに考えております。
○武石政府委員 まず現状について御説明申し上げますと、トラックについての自動車の種別としては、道路運送法施行規則の第一条第二項におきまして、路線、区域の事業用自動車について、被牽引貨物自動車、普通貨物自動車、小型貨物自動車、特殊用自動車の四種別に大きく分けられておるわけでございます。また、道路運送法十八条によりまして、車両総数の増減については認可にかかわらしめられておるわけでございます。
○矢原秀男君 質問の第三点でございますけれども、軽自動車を使用するタクシー類似行為が今日のように全国的に広がる、免許を受けて旅客運送業を営む人々やタクシー運転労働者の生活を脅かすようになった一因というものは、私が考えますに、昭和四十六年に許認可整理法で、一般小型貨物自動車運送事業として免許が必要であった軽自動車を使用する貨物運送事業を免許対象から外して自由に営業できるようにしたことにあると私は思われます
昨年の十一月だったと思うのですけれども、聾唖者がバスからおりて踏切を横断しようとするとそのまま列車が来て死亡した事故とか、それから数日前にも小型貨物自動車が踏切で進行中の列車の下敷きになった。
「一般区域貨物自動車運送事業及び一般小型貨物自動車運送事業、路線事業以外の事業(特定事業および霊柩事業を除く)」途中でございますが、実はこのカッコを設けていただいた点が重要なところでございます。続けさしていただきます。
「はじめに」という前書き、中身何と書いてあるかといいますとね、「従前、一般小型貨物自動車運送事業に含まれていた軽自動車は、昭和四十六年十二月一日から施行された道路運送法の改正規定によって、従前の許認可手続きの必要はなくなり、簡易に運送事業をはじめることができるようになった。
つまり、一般区域貨物自動車運送事業及び一般小型貨物自動車運送事業、路線事業以外の事業、特定事業及び霊柩事業を除く、こういうことが、かつて自動車局長から通達が出た。つまり、免許事業としての霊柩事業を、むちゃくちゃに免許をおろしちゃいかぬと。
そこで、次の問題を承りたいのですが、一般小型貨物自動車運送事業をやっておられる方々で、つまり三・五トンなら三・五トンで運送しておられる方々で、これは区域できまっていますけれども、現状どうなっているとお思いになりますか。
それから最後にお伺いしたいことは、最近の陸運局の汚職の問題でありますが、この点についでは、大臣が異例の通達を出した直後において、また小型貨物自動車の免許について汚職の発生を見ております。また、さらに今月の八日にも、特定貨物自動車の運送事業免許について汚職が出たというようなことが新聞報道されております。
その後四月七日午前一時二十五分ごろ、九回目の電話で「被害者宅から約三百メートル離れた昭和通りの品川自動車株式会社の横に駐車している小型貨物自動車の荷台に子供のくつを置くから、母親が一人で来て、そこに金を置いて帰れ。子供は金を受け取ってから一時間以内に返す場所を指定する。これが最後だ。」という旨を述べたのであります。
その後、四月七日午前一睡二十五分ごろ、九回目の電話で、「被害者宅から約三百メートル離れた昭和通りの品川自動車株式会社の横に駐車している小型貨物自動車の荷台に子供のくつを置くから、母親が一人で来て、そこに金を置いて帰れ。子供は金を受け取ってから一時間以内に返す場所を指定する。これが最後だ」という旨を述べてきたのであります。
その後、四月七日午前一時二十五分ごろ九回目の電話で「被害者宅から約三百メートル離れた昭和通りの品川自動車株式会社の横に駐車している小型貨物自動車の荷台に子供のくつを置くから、母親が一人で来て、そこに金を置いて帰れ。子供は金を受け取ってから一時間以内に返す場所を指定する。これが最後だ。」という旨を述べたのであります。
○政府委員(松村清之君) ミゼットも当然、小型貨物自動車を認められている以上は、オート三輪同様認められるわけでございます。ただ、ここでお断わりしておきたいと思いますのは、これは私の推測であって、交通担当の方の御意見を伺わないとわからないのでございますが、交通事情によっては、今、公選法で、トラックには五人でしたか、そこまで運動員が乗れるようになっております。
昨年暮れの選挙期日を統一する法律によりまして、知事と五大市長以外の選挙では、すべて小型貨物自動車を選挙に使用できるように特例として法律が制定されたわけでございます。
○松村(清)政府委員 自治省としては解釈の混迷をいたしているわけではございませんのですが、今お話しのように、統一地方選挙におきましては、町村の選挙のみならず、知事及び五大市長を除く以外の地方の選挙につきましては、小型貨物自動車の使用が特例として認められたわけでございます。
○太田委員 最初に、今回の統一地方選挙に関連をする小型貨物自動車の使用に関する解釈の問題についてお尋ねをいたしますが、実はつい数日前まで自治省の見解がはっきりしておらなかった。そのために地方におきましては統一選挙を目前に控えておりながら、小型貨物自動車が使えると思っていた県市会議員、町村会議員に至るまで、少々その問題について混迷を来たしておるのであります。
また、知事及び指定都市の長の選挙を除き、都道府県及び市の選挙においても小型貨物自動車の使用を認めることとするとともに、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までとすること等が、その要点であります。
第三は、知事及び指定都市の長の選挙の場合を除き、都道府県及び市の選挙においても、町村の議会の議員または長の場合と同様に、小型貨物自動車を使用することができることとし、また、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることでありま す。
また、知事及び指定都市の長の選挙の場合を除き、都道府県及び市の選挙においても、町村の議会の議員及び長の選挙の場合と同様に、小型貨物自動車を使用することもできることとして、多数の選挙が一斉に行なわれることによる乗用自動車の入手困難な事態を緩和するとともに、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることといたしました。